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4月28日と同じ内容です。
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https://www.jigyousyoukei.co.jp/2015/04/01/5362/
事業承継:スムーズにバトンタッチするために、 株価評価を引き下げる方法 今からやっておくべき「3つのこと」【後編】
まずは「敵」を知ることが大切です。
財産の棚卸をして、相続税額の試算をしましょう。
そのうえで、必要があれば、様々な節税策を駆使していきます。
たとえば、配偶者に一定の財産を相続させると非課税となる「配偶者軽減特例」や、一定規模以下の小規模宅地に適用される「評価減の特例」、現金・預金等の財産をを贈与して資産の移転を進めることによる「生前贈与」、不動産投資や生命保険の「非課税枠の活用」等、対策は様々です。
「対策を開始する時期が早ければ早いほど、有利に節税を進めやすい」 と考えましょう。
➁ 納税資金対策
相続税の納税は 「10か月以内の現金納付」 が原則です。
相続財産に占める不動産や自社株の比率が高い場合は注意が必要です。銀行融資や不動産の換金等、あらかじめ相続税の納税資金として必要な金額を確保しておく必要があります。
➂ 遺産分割対策
とくに大切なのは「自社株対策」!
中小企業を経営するオーナー社長が所有する自社株も、実は相続財産のひとつとなり、相続税の課税対象となります。
とくに、非上場企業の株式は上場企業の株式とは異なり、市場に流通していないため、換金性もありません。
昔から順調に経営を行い、利益を蓄積してきたオーナー社長の多くは、「自社株の評価」が高くなり、相続税が避けられないことが多くなります。
スムーズな事業承継を進めるためには、 「自社株の評価」を下げ、後継者に対して計画的に「譲渡」や「贈与」等を行い、移転を進めていく 必要があります。
なお、後継者に譲渡をした場合には、譲渡した側に「譲渡所得税」が、贈与をした場合には贈与を受けた側に「贈与税」が発生するのでご注意ください。
「自社株評価減」のコツ
➀ 増資、合併により会社の規模を大きくする。
(これにより、評価額が低くなるような評価方法(類似業種比準価額)の採用が可能になります。)
➁ 支払配当の引下げを行う。
➂ 会社分割による利益金額の引下げ。
➃ 生命保険、役員退職金、決算賞与の活用による利益金額の引下げ。
➄ 利益金額の引下げにより、純資産価額の引下げを行う。
「自社株の評価額は下がったけれど…」
先述の「評価引き下げ策」を駆使して自社株の評価額を下げる場合、注意すべきことがあります。それは、 「評価引き下げ策」のいずれも「会社の業績を良くすることとは、逆行するような方法ばかりである」 ということです。
多くの中小企業・中堅企業では、自社株対策がほとんど進んでいないのが実情です。
実際に、80歳になる先代経営者が「自社株評価減」の対策を施すことなく、100%の株式を保有したまま…という事例もありました。
もしも、そのまま何もせずに「相続」が発生した場合には、莫大な相続税コストや遺産相続争い等で、会社が立ち行かなくなる可能性が大いにあります。
できるだけ早く、計画的に、「相続対策」「自社株対策」を進め、スムーズな事業承継に繋げていきましょう!
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