J.フロント リテイリング株式会社
取締役兼代表執行役社長 取引の考え方
関係会社とは?関係会社間取引(グループ間取引)における経理上の注意点なども解説
(2)関係会社間の資金貸借取引
親会社と子会社間で資金貸借が行われることはよくありますが、無利息での資金貸借の場合は注意が必要です。関係会社間の資産の譲渡取引と同様に、貸付側では第三者間の利率に基づき計算した従来の利息分を寄附金とみなし、借入側では利息分を受贈益とみなすケースがあります。寄附金には損金算入限度額があるため、一部が損金不算入になります。
ただし、債務超過の子会社を救済するために無利息で貸付けるといった場合など、経済的利益を供与する側から見て、再建支援などの対策をしなければ今後より大きな損失を被ることが明らかな場合は、寄附金認定はされません。また、子会社などの倒産を回避するためにやむを得ず行うもので合理的な再建計画に基づく場合も、再建支援を行うことに相当な理由があると認められるため、寄附金認定はされません。
(3)関係会社間の業務委託取引
関係会社に対して業務委託する場合、何の対価として委託料が支払われるかが明確になっていれば問題ありませんが、委託業務とその範囲が明確でないものについては取り扱いに注意が必要です。
たとえば、実態が不明確な委託業務に対し、毎月定額を支払うケースや、その金額の根拠が不明瞭である場合には、利益操作の疑いが向けられることがあります。そのため、委託側、受託側ともに発注書・請求書をきちんと作成し、具体的な業務内容や、その業務が履行されたことを証明できる状態にすることが必要です。これらの証明が妥当ではない場合は、損金の否認、益金算入など、税制上不利な扱いがなされるケースがあります。
(4) 関係会社間のリベート取引
リベート(割戻し)とは、集客・販売能力の高い小売業者への販売促進の施策として、販売単価を下げる代わりに商品代金の一部を割戻しする、という取引です。この割戻しについても、第三者間取引と同様の算定基準を適用する必要があります。明確な算定基準がなく、不自然に高額な金額をリベートしている場合は、損金への計上が否認されるケースがあります。
(5)関係会社間の債権放棄
親会社が業績不振の子会社などに対する債権を放棄するケースがありますが、会社が有する売掛金、貸付金などの債権を放棄した場合、その金額は寄附金とみなされます。
ただし、関係会社間の資金貸借取引同様に、債権放棄などによる再建支援をしなければ今後より大きな損失を被ることが明らかな場合は寄附金認定されません。また、子会社などの倒産を回避するために再建支援を行うことに相当な理由がある場合は、寄附金認定されません。
取引の考え方
ロナルド・コースの取引コスト経済学を継承・発展させたオリバー・ウィリアムソンは、市場取引におけるコストの存在とその影響を考察しました。
その考えに基づけば、複雑な環境下の市場取引には取引コスト(取引費用)というものが発生し、多大な取引コストを回避するために企業は取引先を自社資本に内部化した組織取引という形態へと移行します。逆にチャネルを資本傘下に持つための内部化コストが取引コストを上回るときには、市場取引という形態が採られます。
主な取引コストには、財の交換の機会探索に関する「探索(調査)コスト」、交換の条件に関する「交渉コスト」、契約を合意通りに実施するための「監視コスト」があります。
探索コスト:
交渉コスト:
監視コスト:
「制約された合理性」とは、企業や個人は、利益の最大化を求めて最も合理的な条件での行動を採りますが、判断材料としての保有情報量と処理・予測能力には限界があるため、限られた条件の下での合理的判断になってしまうということです。複雑な環境下で情報不足や判断困難に陥ると、合理的判断をしようとするためのコストは高くなってしまいます。
「機会主義的行動」とは、企業や個人が有利な交渉・取引を進めるために、自分側に有利な情報や相手に不利な情報を相手方に隠したり、積極的に開示しようとはしなかったり、場合によっては裏切ったりする、といった行動を指します。これは、相手方の制約された合理性にも繋がります。
「制約された合理性」と「機会主義的行動」が高まるような複雑な環境下では、探索・交渉・監視といった取引コストがより多くかかってしまいます。そうなると、取引主体の双方にとって大きな負担となってしまいます。そのような複雑な状況下においては、企業は取引コスト削減のため、市場取引から組織取引へと移行することが考えられます。組織取引への移行とは、取引相手企業を自社で保有する、つまり垂直統合して流通取引相手を自社資本下・自社系列下に収めるということです。これは内部化とも呼ばれます。
ところが、この内部化にもコストがかかります。たとえば、メーカーが自前で流通シャネルを保有するには、物流倉庫や店舗を建設したり、既存の流通業者を買収したりするのに必要な投資コストと、それらを継続的に維持していくための管理コストがかかります。これらを内部化コストと言います。
理論上は、取引コストと内部化コストを比較して、取引コストのほうが大きい場合には組織取引が、内部化コストのほうが大きい場合には市場取引が選択されます。
しかし、取引形態は純粋に市場取引と内部取引に分けられるわけではなく、その中間的形態として、中間組織(中間取引)という取引形態があります。この中間組織には様々な形態があります。以下の図のように市場取引的な取引から組織取引的な取引へのスペクトラムを考えることができます。
純粋な市場取引においては、その都度1回性という前提の下の交渉・取引が行われます。しかし、事業を継続していくに当たって、チャネル間での取引は反復性を帯びてきます。
反復取引は、単に経済的・コスト的かつ都度1回的な関係ではなく、複数回の取引をある程度前提とした人間関係の入り込む取引形態です。過去の取引の情報・関係性によって、スムーズな取引が可能となります。
長期取引は、それが長期間にわたって継続することを前提とした1回性ではない契約を交わしての取引関係です。これによって取引に伴う不確実性を減らすことができます。
パートナーシップは、取引主体の相互依存度が大幅に引き上げられます。買い手は少数の特定の取引先に仕入れを集中させることによって、安定的な入手が難しい財の優先的供給を実現したり、付帯サービスを確保したり、まとめ買いによる数量割引などの柔軟な対応を実現したりすることが可能です。もちろん、サプライヤーも長期安定大口取引が可能となることは大きなメリットです。それだけでなく、双方の業務の質の向上や生産・供給効率の向上などに向けて協力することもあります。
戦略提携は、取引主体が別々の企業でありながら、長期的な取引関係を前提に共同の目標にむけてプロジェクトを組んで、商品開発やプロセス・イノベーション等において協働で取り組みます。チャネルの異なるプレイヤー同士が異質の経営資源を供給し合うところに新たな価値が生まれます。
組織取引は、企業が他のチャネル・プレーヤーを資本統合して傘下に収めたり、自社で自前の流通チャネルは開発したりすることで、取引コストの発生を避ける取引形態です。
“姿消す”コメの先物取引 ~背後に何が? 8月6日 19時44分
投資の経験がある方なら「先物取引」ということばを聞いた方もいらっしゃるかと思います。原油や金、トウモロコシなど、さまざまな先物取引がありますが、日本にはコメの先物取引も存在します。江戸時代に誕生した歴史あるコメ先物。それが令和の時代に姿を消すことになりました。取引所や政府、農業団体、それに政治。背後には主食であるコメの価格をめぐる考え方のぶつかり合いがありました。私たちのゴハンにも影響する、裏の事情を深掘りします。(経済部記者 川瀬直子/大阪放送局記者 甲木智和)
世界初の先物取引は大阪から
コメの先物取引とは
利用する農家は
驚きの電話が…
コメの本格先物、夢ついえる
農林水産省は、 取り引きに参加する生産者や流通業者が増えていない ことを指摘。
「コメの生産や流通に必要」という条件を満たしていないとの見解を示しました。
これに対し、取引所側は、 「生産者の参加は増えていて、本格的な取り引きへ移行したら参加をしたいと話している人もいる」 と反論。
土地取引届出制度(事後届出)
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防止するために、土地の取引について届出制を設けています。
一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、この法律により都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることが必要です。都道府県などは、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用することが出来るように助言や勧告を行います。
国土利用計画法の届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出制には、「事前届出制」と「事後届出制」の2種類がありますが、現在、福井県で施行されているのは、事後届出制のみです。(国土交通省 HP)
2.事後届出の必要な土地取引
◇ 売買
◇ 交換
◇ 営業譲渡
◇ 譲渡担保
◇ 代物弁済
◇ 共有持分の譲渡
◇ 地上権・貸借権の設定・譲渡
◇ 予約完結権・買戻権等の譲渡
注) これらの取引の予約契約である場合、また、停止条件付き契約、解除条件付き契約の場合も届出は必要です。
(詳しくは、「届出を要する契約の範囲」参照)
B Aを除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
3.事後届出の手続
契約(予約を含む)締結日から2週間以内
※ 契約締結日を含みます。
なお、届出期間の最終日が県の休日に当たる場合は、次の開庁日が
届出書の提出期限となります。
(2)事後届出制の手続の流れと審査
事後届出制に係る土地取引契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買であれば買主)は、必要事項を記入した知事あて(福井市、小浜市および勝山市にあっては、各市長あて)の届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市町へ届け出ます。
届出を受けた知事(または市長)は、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
(参考:「事後届出の手続の流れ」)
グループビジョンのゴールである「Well-Being Life」
当社の強み(コアコンピタンス)は、「つくる人」と「つかう人」をつなぐ(発見・発掘、編集)能力です。
当社は、「持続可能性」と、当社らしさである「美」「健康」「高質」「カルチャー」「信頼」と、当社の強みである「つくる人とつかう人をつなぐ能力」を掛け合わせた視点のもと、独自の新しい豊かさを「Well-Being Life」と位置づけました。当社は、「Well-Being Life」を、サステナビリティの視点で再構築した、環境および社会課題の解決のための取り組みとして、ステークホルダーの皆様に対して発信していきます。
サステナビリティ方針
改定2021年3月26日
J.フロント リテイリング株式会社
取締役兼代表執行役社長
エコビジョン
2.行動方針
ソーシャルビジョン
社会の価値観の多様化が進む一方で、社会的な課題が拡大するなか、私たちには持続的な社会の実現に向けた、社会課題の解決が求められています。
地域社会への貢献、サプライチェーンにおける事業活動を通じて企業としての社会的責任を果たすことで、サステナビリティ方針で掲げた、私たちが持つ接点で出会うステークホルダーの皆様の豊かな生活の実現に貢献し、社会の一員として信頼される会社を目指します。
またその実現の中核を担う、グループで働く従業員の多様な働き方の実現や、健康と人権の尊重に取り組むことで健全な会社を実現していきます。
2.行動方針
「JFR行動原則」と「お取引先様行動原則」
【JFR行動原則の社内教育】
JFRグループは、全従業員(有期社員含む)を対象に、サステナビリティ専用の社内サイトにて、行動原則に定められた日々遵守すべき行動を記した解説ガイドの掲載や、行動原則の教育動画を活用し、倫理や社会的責任を果たしていくための遵守事項について、教育を行っています。
また、管理職対象に、年に2回、行動原則に関する内容を盛り込んだ倫理に関する研修を行っています。くわえて、大丸松坂屋百貨店では、定期的に理解度テストを実施し、浸透の度合いを確認しています。
JFR行動原則 ※JFRお取引先様行動原則はこちら
はじめに
私たちは、創業以来、社是として掲げた「先義後利」「諸悪莫作 衆善奉行」をもとにお客様をはじめとしたステークホルダーの皆様から信頼される企業活動を行ってきました。また、『くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。』というビジョンと、その実現に向け私たちが大切にする価値観である「JFR WAY」を定めました。
1.「JFR行動方針」
(1)公正な企業活動の徹底
私たちは、法令・社会規範を遵守し、公正で透明な企業活動を行います。また独占の禁止、公正な競争および公正な取引に関する法令および規則を遵守し、これらのルールを逸脱する行為を行いません。
(2)人権・労働環境への配慮
私たちは、サプライチェーン全体における全ての人々の人権を尊重し、人権侵害に加担しません。また労働環境に配慮し、安全で働きやすい環境を実現します。
(3)環境への配慮
私たちは、事業活動を行う国や地域で適用されるすべての環境法令を遵守し、事業活動を通じて、環境保全に対する積極的な姿勢を維持し、温室効果ガス排出の抑制、省資源・省エネルギー、廃棄物や排水の削減、リサイクル、汚染の予防、生物多様性の保全など社会の発展に貢献するよう努めます。
(4)商品・サービスの安心・安全への配慮
私たちは、事業活動を行う国や地域の全ての法令を守った商品・サービスを提供します。また、商品・サービスに係る事故の発生の防止に努めます。
(5)責任あるマーケティング
私たちは、安全・安心な商品・サービスを提供するため、責任あるマーケティング活動を徹底します。アルコール、加工食品、飲料を含む取り扱う商品・サービスにおいて、誤用や過剰摂取による健康への影響を配慮し、商品、サービスの安全確保とお客様へ正確で、わかりやすい情報発信に努めることで、お客様に対する責任を果たしていきます。また、アレルギーに関わる表示についても、お客様へ商品の正確な情報を提供することで、お客様に対する責任を果たしていきます。
(6)地域社会への貢献
私たちは、社会と共生する企業市民として、地域の文化を尊重し、地域のステークホルダーの皆様と一体となって地域社会の発展に貢献できる創造的な活動を自主的に行います。
(7)株主・投資家をはじめとしたステークホルダーへの責任
①経営情報の開示
私たちは、健全な経営に努め、株主への適正な利潤の還元と株主価値の最大化を図ります。
私たちは、株主・投資家など多様なステークホルダーの皆様に対して対話を重視します。また対話を通じて情報を適時・適切に開示し、信頼にこたえられるよう公平・誠実に対応します。
2.「調達方針」
(1)品質本位
私たちは、お客様にご満足いただける安全で優れた商品とサービスを提供するという原点に立ち、常に「お客様視点」で「最適なコスト」と「高い品質」を実現します。
(2)公正な取引
私たちは、志を同じくする全てのお取引先様に調達取引の機会を提供し、新規のお取引先様からの調達も積極的に検討します。お取引先様の選定は、品質、コスト、納期、サービス、ESGへの取組みなどの視点から総合的に判断し、公正に行います。
(3)コンプライアンスの徹底
私たちは、法令や社会規範を遵守し、腐敗防止、労働安全衛生などに十分配慮した公正な取引に努めます。
(4)反社会勢力との取引禁止
私たちは、社会の秩序や市民生活の安全に脅威を与える反社会勢力・組織または団体・個人と関わりを持たず、これらの圧力に対しては断固として対決し、これを排除します。
(5)独占禁止法等の遵守
私たちは、独占禁止法など、公正な競争を確保するための法令およびこれらに関する社内のガイドラインを遵守します。また競争を制限する行為や入札談合を行いません。
(6)人権への配慮
私たちは、従業員の健康や安全、人権、法律で保護された権利を守り、生活および労働条件向上に貢献します。
(7)環境への配慮
私たちは、環境保全の重要性を認識し、調達活動において、環境保全に対する積極的な姿勢を維持します。私たちは国際条約および環境法令を遵守すると共に、循環型社会・持続可能な社会を目指し、サプライチェーン全体のマネジメントに取り組みます。
特に生物多様性の保全と持続可能な利用を促進するため、国際条約および関連する法令を遵守し生物多様性に配慮した調達に取り組みます。また国際条例および関連する法令等で禁止されている化学物質や原材料を使用した商品は取り扱いません。
(8)情報の適正管理
私たちは、調達取引上で入手した機密情報及び個人情報の漏洩が無いよう適切な情報管理体制を整えます。
(9)知的財産の保護
私たちは、調達取引上において、知的財産権を保有するお取引先の権利を尊重します。また第三者の権利を侵害するような取引は行いません。また、製品やサービスの品質、安全性、有効性等について必要かつ十分な情報については、積極的に情報開示を行います。
(10)お取引先様との相互の信頼と繁栄
私たちは、お取引先様と調達活動を通じて、高い透明性と倫理観に基づく信頼関係を構築し、ビジネスパートナーとして互いに進化・発展していくことを目指します。
3.「人権方針」
(1)人権に対する基本的な考え方
私たちは、商品の調達から、消費・利用を含むバリューチェーンの各プロセスにおいて私たちのビジネスが、直接または間接的に人権に影響を及ぼすことを理解しています。
また、私たちは「国際人権章典」「ビジネスと人権に関する指導原則」、及び国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」を支持し、取り組みます。
また、国連グローバルコンパクト署名企業として「国連グローバルコンパクト10原則」を支持し、尊重しています。
私たちは、日本国はもとより、事業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守するとともに、国際人権基準を最大限尊重し、積極的に推進します。
(2)ステークホルダーと人権
私たちは、人権、民族、国籍、社会的身分及び門地、性別、障がいの有無、健康状態、思想・信条、性的指向・性自認及び職種や雇用形態の違い等に基づくあらゆる差別の禁止、ハラスメントの禁止、安全な労働環境の提供、最低賃金を上回る賃金の支払い、適正な労働時間管理を含む責任ある労働慣行、結社の自由と団体交渉および同一労働同一賃金の保障も含め、人権を侵害しないことをお約束します。
私たちは、どのような形態の人身取引を含む奴隷労働や強制労働、児童労働を認めません。
(3)取引の考え方 人権デューデリジェンスの実施
私たちは、「ビジネスと人権に関する指導原則」に従って、JFRグループの事業と関係する人権に対する負の影響を特定し、予防、軽減する取り組みを進めていきます。
私たちは、人権そのものを侵害しないことはもちろんのこと、自らの事業活動において人権に対する負の影響が生じていることが判明した場合は、是正に向けて適切な対応をとることで、人権尊重の責任を果たし、責任あるサプライチェーンを築いていきます。
私たちは、人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、JFRグループが社会に与える人権に対する負の影響を特定し、適切かつ効果的な救済措置を講じるように努めます。
私たちは、人権への負の影響を特定し対処する取り組みの進捗状況について、定期的に公開していきます。
(4)人権尊重に対する企業風土の醸成
私たちは、人権尊重の企業風土を根付かせるために、すべての役員及び従業員に対して本方針の実践に必要な教育および啓発活動を行っていきます。
(5)ステークホルダーとの対話
私たちは、JFRグループに関連する人権課題について、継続的にステークホルダーとの対話を行い、人権尊重への取り組みを進化させていきます。
4.「腐敗防止方針」
5.「労働安全衛生方針」
(1)健康と安全を優先した職場づくり
私たちは、事業活動において従業員の労働安全衛生を最優先します。
(2)安全衛生に関わる法令等の遵守
私たちは、安全衛生関係法令及びグループ各社、各事業所において定めた安全衛生に関わる規定等を遵守します。
(3)安全でリスクの少ない職場環境の整備
私たちは、労働災害の防止に向けて、安全でリスクの少ない職場環境を整備します。
(4)従業員の健康維持・増進
私たちは、過重労働及びメンタルヘルスによる健康障害を防止するため、衛生管理体制の充実を図り、全員参加の安全衛生活動を実行していきます。
(5)教育および啓蒙活動
私たちは、安全衛生の企業風土を根付かせるために、すべての役員及び従業員に対して教育および啓発活動を行っていきます。
2019年6月17日 制定
2021年1月30日 改定
2022年1月20日 改定
サステナビリティ委員会の設置
J.フロント リテイリンググループでは、ESGの重要課題への対応を通じたサステナビリティ経営をグループ全社で横断的に推進させるため、サステナビリティ委員会を設置しています。この委員会は、リスクマネジメント委員会・コンプライアンス委員会と並ぶ、代表執行役社長直轄の諮問委員会と位置づけ、半期に一度開催し、J.フロント リテイリンググループ各社の7つのマテリアリティについての実行計画策定と進捗モニタリングを行っています。また取締役会ではサステナビリティ委員会で論議された内容の報告を受け、ESG課題への長期目標や取組み進捗についての議論・監督を行っています。
- 委員長:代表執行役社長
- 委員:J.フロント リテイリングの5名の事業統括部長、グループ事業会社社長の16名の委員
- サステナビリティ経営を推進するにあたりJ.フロント リテイリンググループ全体に必要な方針策定。
- 気候変動対応を含むマテリアリティに関する長期計画とKGI/KPIの進捗確認。
- 各事業会社におけるESGへの取組みについての論議、モニタリング。
- 有識者との対話を実施し、ESGにおける最新の知見を共有化。
サステナビリティ委員会の開催
≪第1回 サステナビリティ委員会≫ (2019年3月開催)
- 外部有識者から「持続可能な調達に向けて」というテーマで、サプライチェーンマネジメントについての世界的な流れや、持続的な調達マネジメントについてレクチャー。
- 各事業会社から2019年度のESG実行計画について、事業会社の特性に応じた優先課題と目標・具体的な取組みについて共有。
≪第2回 サステナビリティ委員会≫ (2019年9月開催)
- SBT認定をうけた長期CO2排出削減目標達成にむけて、各事業会社別の次年度削減目標を論議
- 各事業会社のESG実行計画に基づいた進捗モニタリング
≪第3回 サステナビリティ委員会≫ (2020年4月開催)
- JFRのESG情報開示の方向性について
- 2020年度JFRグループESG目標について
- 各事業会社の2019年度振り返りと2020年度ESG実行計画について
企業倫理に沿った経営の取り組み
JFRは、企業倫理、腐敗防止に関して、定期的に内部監査を行っています。
代表執行役社長の指揮の下に、独立した内部監査室を設置しています。内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令順守の対応状況、企業倫理上の適正や社内規定・ルールへの準拠性などに関して、代表執行役社長の指示の下、当社及び事業会社の定期監査を行い、または、業務監査結果を適正に報告させ、その業務プロセスの適切性、有効性を検証し、当社各部門及び事業会社に指摘・助言・提案を行っています。
内部監査部門の責任者は、事業会社内部監査室に対し指示、指導、助言を行うとともに、事業会社監査計画および監査結果を第三者評価することで内部統制面の機能状況を代表執行役社長へ報告しています。
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